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- HIFU施術に関する厚労省通知について。
HIFU施術に関する厚労省通知について。
2024年10月9日
HIFU施術に関する厚労省通知について。
厚労省は昨年もHIFU機器の流通に対する監視強化を通知していましたが、
本年6月にはさらに踏み込んで、
エステティックサロンにおける施術を禁じる内容を通知しました。
- HIFU施術は医師免許を有しないものが業として行ってはならない
- 医師によるHIFU施術であっても医療提供施設において行う
- 違反行為は行政指導の対象となり、指導後も改善が見られなければ刑事告発もありうる
また医師の指示の元、看護師がHIFUの施術を行うことについては
具体的に言及されていません。
保健所に問い合わせたら、看護師による施術は可能との回答を得たというネット情報はあるようです。
HIFUはパワーも強く、皮膚の深くまで到達しうるので、
やけどや神経損傷などの合併症が起きる可能性があります。
機器の性能、医学的解剖の知識を身につけ、
また訓練により技術も習得したものが
施術しなければなりません。
また万が一合併症が起きた場合には
それに対処できる医師がいるクリニックで行うべきです。
施術を提供する側も責任感を持って行う、
施術を受ける側も値段だけでなくしっかりとしたクリニックを選ぶ、
ことが大切だと思います。
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emiスキンクリニック松濤
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